こんにちは。mpです。
確定申告の時期がやってきましたね。
今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて通常より期限が延長されました。
そんな確定申告の準備をする中でエラーに出くわすこともありますよね。
今回は、コンビニ納付用QRコードを作成する際やクレジットカード納付の際に「課税期間に誤りがあります。」というエラーが出た方向けに、エラーの解消法をご紹介します。
コンビニ納付用QRコード作成専用画面とは?
まずは、コンビニ納付用QRコードを作成って何?という方向けに簡単に説明しますね。
所得税、消費税、贈与税を納付する際に、QRコードを使ってコンビニでも納付することができます。
そのQRコードを作成する方法が2つあるんですね。
一つ目は、国税庁のHPにある「確定申告書等作成コーナー」を利用して所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する方法です。
この場合、『住所・氏名等入力』画面で、「コンビニQR納付」欄の「納付用QRコードを作成する」にチェックすることで、申告書と併せてQRコードを作成することができます。
二つ目は、今回のエラーが出ることがある国税庁のHPにある「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」でQRコードだけを作成する方法です。
すでに申告書を作成済みで納付額がわかっている方がここで作成することができます。
作成したQRコードを印刷し、コンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート)の端末で読み取りバーコードを出力することで、レジで現金納付することができるんですね。
「課税期間に誤りがあります。」エラーの解消法(コンビニ納付QRコード作成/クレカ納付)
では、コンビニ納付用QRコード作成専用画面(コチラ)やクレジットカード納付で必要事項を入力していくと、「課税期間(自)」のところに「課税期間に誤りがあります。」というエラーが出ることがあります。
これは、コンビニ納付用QRコード作成専用画面のエラーです。

私も最初なぜかわからず調べましたが、なかなか解決策を見つけられませんでした。
半角数字で正しい数字を入力しているのに・・・
と思っていたのですが、間違っていたのは「課税期間(自)」ではありませんでした。
「納付税目」が間違っていたんです!
所得税だから「申告所得税」だろうと思い込んでいたのですが、ここは「申告所得税及復興特別所得税」を選ばなきゃいけないんですね。
確定申告書の一番上を確認すると確かにそう書いてあります。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなります。出典:国税庁HP
「納付税目」に「申告所得税」を選べるのは平成24年まででした・・・
もし「課税期間に誤りがあります。」というエラーが出たら「納付税目」が間違っていないか確認してみてくださいね。
最後に
コンビニ納付用QRコードを作成する際やクレジットカード納付の際に「課税期間に誤りがあります。」というエラーが出た方向けに、エラーの解消法をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
参考になれば幸いです。